次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設につい…
法規 法規 A-9
次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える[A]に[B]のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1) 平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備(2) [C]の無線設備(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
正答 (3)
正答は (3)。人が通常出入りする場所に、取扱者のほか容易に出入りできないよう施設し、移動する無線局の無線設備は除かれます。
電波法施行規則第21条の4第1項は、電波の強度が別表第2号の3の3の値を超える「場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)」に「取扱者」のほか容易に出入りすることができないように施設しなければならない、と定めます。ただし書の第2号で除かれるのは「移動する無線局の無線設備」です。
【ほかの選択肢】
(1) (4) A「人が出入りするおそれのあるいかなる場所も含む」は誤りで、通常出入りする場所に限ります
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(1) (2) B「無線従事者」は誤りで、取扱者です
(2) (4) C「移動業務の無線局」は誤りで、移動する無線局です
【覚え方】
除かれるのは「平均電力20mW以下」「移動する無線局」「非常時に臨時に開設する局」「告示する局」の4つです。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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