無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるとこ…
法規 法規 A-12
無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、他の無線局にその運用を阻害せず、通信を行うため必要最小のものでなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
- (2)無線局は、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。 注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。
- (3)アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
- (4)無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。 (1) 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。 (2) 実験等無線局を運用するとき。
正答 (1)
正答は (1)。空中線電力の制限のただし書は遭難通信だけで、緊急通信・安全通信・非常通信は含まれません。
電波法第54条は、無線局を運用する場合、空中線電力は、第1号 免許記録等に記録されているものの範囲内、第2号 通信を行うため必要最小のもの、によらなければならない、ただし遭難通信についてはこの限りでない、と定めます。(1)はただし書に緊急通信・安全通信・非常通信まで加えている点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 第56条第1項のとおり(ただし書は第52条第1号から第4号の通信) 適合する
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 第58条のとおり 適合する
(4) 第57条のとおり 適合する
【見分け方】
ただし書が「遭難通信だけ」なのは第54条(空中線電力)、「遭難・緊急・安全・非常」なのは第56条(混信等の防止)などです。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 エ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 オ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-6次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等につ
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-12送信空中線の型式及び構成等に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ウ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 エ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
スポンサーリンク

