無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるとこ…

法規 法規 A-12

無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1)。空中線電力の制限のただし書は遭難通信だけで、緊急通信・安全通信・非常通信は含まれません。 電波法第54条は、無線局を運用する場合、空中線電力は、第1号 免許記録等に記録されているものの範囲内、第2号 通信を行うため必要最小のもの、によらなければならない、ただし遭難通信についてはこの限りでない、と定めます。(1)はただし書に緊急通信・安全通信・非常通信まで加えている点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (2) 第56条第1項のとおり(ただし書は第52条第1号から第4号の通信) 適合する
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(3) 第58条のとおり 適合する (4) 第57条のとおり 適合する 【見分け方】 ただし書が「遭難通信だけ」なのは第54条(空中線電力)、「遭難・緊急・安全・非常」なのは第56条(混信等の防止)などです。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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