周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定める…

法規 法規 A-2

周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。発振回路の方式が影響を受けないようにするのは外囲の「温度若しくは湿度」の変化で、「気圧」ではありません。 無線設備規則第15条第2項は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない、と定めます。(3)は湿度を気圧に置き換えています。 【ほかの選択肢】 (1) 第15条第1項のとおり 適合する (2) 第16条第1号のとおり 適合する (4) 第15条第3項のとおり 適合する 【覚え方】 周波数の安定のための条件は「電源電圧・負荷」「温度・湿度」「振動・衝撃(移動局)」の3組です。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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