次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、[…

法規 法規 A-14

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、[A]又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備([B]を除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。② ①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの([C]するものを除く。)とする。(1) 電波天文業務の用に供する受信設備(2) 宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備

正答 (3)
正答は (3)。無線局は「他の無線局」や指定された受信設備(無線局のものを除く。)に混信を与えないよう運用し、指定の対象は移動するものを除きます。 電波法第56条第1項は、無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものに、運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない、と定めます。電波法施行規則第50条の2は、指定に係る受信設備を、電波天文業務の受信設備と宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備(移動するものを除く。)としています。
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【ほかの選択肢】 (2) (4) A「重要無線通信を行う無線局」は誤りで、他の無線局すべてです (1) (4) B「総務省令で定めるもの」は誤りで、無線局のものを除きます (1) (2) C「固定」は誤りで、除くのは移動するものです 【見分け方】 受信設備の指定は、設置している者の申請により行います(第56条第2項)。指定の対象は、移動しない電波天文と宇宙無線通信の受信設備です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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