次の記述は、地上基幹放送局及び地上一般放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定…

法規 法規 A-15

次の記述は、地上基幹放送局及び地上一般放送局の試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第139条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及び[A]周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。② 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、①の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中[B]、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。③ 地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。④ 地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、無線局運用規則第14条第1項の規定にかかわらず[C]によってその電波を変調することができる。

正答 (1)
正答は (1)。地上基幹放送局の試験電波は、自局の周波数とその他必要と認める周波数で聴守し、10分ごとを標準に呼出符号等を放送します。 無線局運用規則第139条第1項は、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及び「その他必要と認める」周波数によって聴守する、と定めます。第2項は、発射の直後及び発射中「十分ごとを標準として」、試験電波である旨と呼出符号又は呼出名称を放送する、とします。第4項は、第14条第1項にかかわらず「レコード又は低周波発振器による音声出力」によって変調できる、と定めます。
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【ほかの選択肢】 (3) (4) A「同一放送区域にある他の放送局の」は誤りです (2) (3) B「30分ごと」は誤りで、10分ごとです (2) (4) C「試験中であることを示す適宜の音声」は誤りです 【覚え方】 放送局の試験電波は「10分ごと」に局名を出し、変調はレコードや低周波発振器でもかまいません。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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