次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当しないものはどれか。下の1から4…
法規 法規 A-13
次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見書を作成し提出すること。
- (2)無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- (3)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- (4)無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
正答 (1)
正答は (1)。主任無線従事者の職務は、免許人等に対して「意見を述べること」で、「意見書を作成し提出すること」ではありません。
電波法施行規則第34条の5は、主任無線従事者の職務を、第1号 訓練(実習を含む。)の計画の立案・実施、第2号 機器の点検・保守又はその監督、第3号 無線業務日誌その他の書類の作成又はその作成の監督、第4号 職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見を述べること、第5号 その他監督に関し必要と認められる事項、と定めます。(1)は第4号の言い方と違います。
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【ほかの選択肢】
(2) 第3号のとおり 該当する
(3) 第1号のとおり 該当する
(4) 第2号のとおり 該当する
【覚え方】
主任無線従事者の職務は「訓練・点検保守・書類・意見・その他」の5つです。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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