次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行う…

法規 法規 B-4 エ

次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。エ レーダーの技術操作

正答 (1)
正答は (1)。レーダーは電波法施行令第3条の第3号に挙がっていて、空中線電力に関係なく二陸技が技術操作できます。 電波法施行令第3条第1項の表で、第二級陸上無線技術士の操作の範囲の第3号は「レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの」です。2キロワット以下のレーダーは第1号に、2キロワットを超えるレーダーは第3号に入るので、レーダーの技術操作はすべて行えます。 【見分け方】 二陸技は「2kW以下(テレビは500W以下)、レーダー、960MHz以上の無線航行局」と覚えます。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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