次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行う…
法規 法規 B-4 ウ
次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ テレビジョン基幹放送局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。テレビジョン基幹放送局は空中線電力500ワット以下に限られるので、2キロワットの無線設備は操作できません。
電波法施行令第3条第1項の表で、第二級陸上無線技術士の操作の範囲の第1号「空中線電力2キロワット以下の無線設備」からは、テレビジョン基幹放送局の無線設備が除かれています。テレビジョン基幹放送局は第2号の「空中線電力500ワット以下」だけが範囲です。
【見分け方】
二陸技は「2kW以下(テレビは500W以下)、レーダー、960MHz以上の無線航行局」と覚えます。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-4 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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