次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 B-3 オ
次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ア]行われる[イ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。② [ウ]に係る[イ]の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。③ [エ]がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、[オ]に処する。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)総務省令で定める周波数で
- (2)特定の相手方に対して
- (3)暗語による無線通信
- (4)無線通信
- (5)通信の相手方の無線局
- (6)無線局の取扱中
- (7)無線通信の業務に従事する者
- (8)無線従事者
- (9)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (10)5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
正答 (9)
正答は (9)。無線通信の業務に従事する者が秘密を漏らし・窃用したときは「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。
電波法第109条第2項は、無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する、と定めます。第1項(1年以下・50万円以下)の2倍と覚えます。
【まぎらわしい語】
(10) 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 条文の値ではありません
【条文の流れ】
①第59条(何人も漏らし・窃用の禁止) → ②第109条第1項(1年以下・50万円以下) → ③第109条第2項(業務に従事する者は2年以下・100万円以下)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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