総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該…
法規 法規 A-13
総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)を除く。
- (1)不正な手段により無線局の免許を受け、電波法第76条の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- (2)無線局の免許の有効期間満了により免許が効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者
- (3)無線局を廃止し、その廃止の日から2年を経過しない者
- (4)無線従事者の免許を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
正答 (1)
正答は (1)。不正な手段により免許を受けて取り消され、その日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができます。
電波法第5条第3項第2号は、第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者を挙げています。第76条第4項第2号が「不正な手段により無線局の免許…を受け」たときの取消しなので、(1)が当たります。
【ほかの選択肢】
(2) 有効期間の満了で効力を失った者は挙がっていません 該当しない
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(3) 無線局を廃止した者は挙がっていません 該当しない
(4) 無線従事者の免許の取消しは無線局の免許の欠格事由ではありません 該当しない
【覚え方】
第5条第3項は「罰金以上の刑から2年」と「免許等の取消しから2年」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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