無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定…

法規 法規 B-3 ウ

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線局の免許人等は、その選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。主任無線従事者に受けさせるのは、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う「講習」で、「訓練」ではありません。 電波法第39条第7項は、無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない、と定めます。記述は「無線局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練」としている点が条文と違います。 【主任無線従事者の規定(第39条)】 第3項 監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者
解説の続きをみる続きを閉じる
第4項 選任・解任したときは、遅滞なく届出 第5項 監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う 第6項 監督の下で操作に従事する者は、その指示に従う 第7項 総務省令で定める期間ごとに総務大臣の行う講習を受けさせる

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-5受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関
  2. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-11送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照
  3. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 イ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  4. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ウ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  5. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  6. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 オ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク