次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行う…
法規 法規 B-4 ア
次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 超短波放送を行う基幹放送局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。超短波放送の基幹放送局はテレビジョン基幹放送局ではないので、空中線電力2キロワット以下なら二陸技が技術操作できます。
電波法施行令第3条第1項の表で、第二級陸上無線技術士の操作の範囲は、第1号「空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)」、第2号「テレビジョン基幹放送局の空中線電力500ワット以下の無線設備」、第3号「レーダーで第1号以外のもの」、第4号「960MHz以上の無線航行局の無線設備」の技術操作です。アは第1号に当たります。
【見分け方】
二陸技は「2kW以下(テレビは500W以下)、レーダー、960MHz以上の無線航行局」と覚えます。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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