総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72…

法規 法規 B-5 ウ

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。

正答 (2)
正答は (2)。電波法第28条の電波の質は周波数の偏差・幅・高調波の強度等で、「周波数の安定度」は挙がっていません。 電波法第72条第1項の電波の発射の停止は、電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときです。第28条は電波の質を「電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」と定めており、記述の「周波数の安定度」はこれに当たりません。 【電波の質(第28条)】 周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度等。これが総務省令に合わないとき、臨時に電波の発射の停止(第72条)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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