無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔3〕
無線局の定期検査(電波法第73条第1項の検査)において検査される事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線設備
- (2)時計及び書類
- (3)無線従事者の知識及び技能
- (4)無線従事者の資格及び員数
正答 (3)
正答は (3)。これが該当しません。
【結論】
電波法 第73条第1項は、総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局に派遣し、その「無線設備等」を検査させると定めています。「無線設備等」は、第10条第1項で、無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件などを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいうと定められています。
したがって、定期検査で検査されるのは、無線設備、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類で、「無線従事者の知識及び技能」は含まれません。
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【誤りの選択肢】
(1) 無線設備は検査されます
(2) 時計及び書類は検査されます
(4) 無線従事者の資格及び員数は検査されます
【関連する知識】
無線従事者の知識と技能は、国家試験などで免許を受ける段階で確かめられるもので、無線局の検査の対象ではありません。
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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