無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔5〕
無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)において検査されることがあるものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線従事者の住所及び氏名
- (2)無線従事者の知識及び技能
- (3)無線従事者の勤務状況
- (4)無線従事者の資格及び員数
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
臨時検査では、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させます(電波法 第73条第5項)。「無線設備等」とは、無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件などを含む。)及び員数並びに時計及び書類をいいます(電波法 第10条第1項)。
したがって、無線従事者の資格及び員数は、臨時検査で検査されることがあります。
【誤りの選択肢】
(1) 無線従事者の住所及び氏名は、検査の対象(無線設備等)に含まれません
(2) 無線従事者の知識及び技能は、検査の対象に含まれません
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(3) 無線従事者の勤務状況は、検査の対象に含まれません
【関連する知識】
臨時検査が行われるのは、無線設備の修理その他の必要な措置を命じたとき、臨時に電波の発射の停止を命じたとき、その申出があったとき、船舶又は航空機が外国へ出港しようとするときなどです(電波法 第73条第5項)。
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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