無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、どうしなければならないか。次のうち…
法規 法規 〔10〕
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)中止の要求があるまで呼出しを反復する。
- (2)混信の度合いが強いときに限り、直ちにその呼出しを中止する。
- (3)直ちにその呼出しを中止する。
- (4)空中線電力をなるべく小さくして注意しながら呼出しを行う。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
無線局運用規則 第22条第1項は、無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする、と定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 中止の要求を待たずに、通知を受けたら直ちに中止します
(2) 混信の度合いによる区別はありません。混信を与える旨の通知を受けたら直ちに中止します
(4) 空中線電力を小さくして呼出しを続ける、という規定ではありません
【関連する知識】
通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとされています(第22条第2項)。
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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