無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔6〕
無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)2週間以内にその旨を総務大臣に届け出る。
- (2)遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
- (3)1箇月以内にその旨を総務大臣に報告する。
- (4)速やかに総務大臣の承認を受ける。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第39条第4項は、無線局の免許人等が主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならず、これを解任したときも同様と定めています。この規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用されます(電波法 第51条)。
したがって、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出ます。
【誤りの選択肢】
(1) 「2週間以内」という期限は定められていません。「遅滞なく」です
(3) 「報告」ではなく「届出」で、期限も「1箇月以内」ではなく「遅滞なく」です
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(4) 総務大臣の承認は要りません。届け出るだけです
【関連する知識】
選任・解任の届出の様式などは、電波法施行規則 第34条の4に定められています。
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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