感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。…
午後 第93問
感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
- (1)麻 疹
- (2)コレラ
- (3)マラリア
- (4)エボラ出血熱
- (5)後天性免疫不全症候群〈AIDS〉
正答 (4)
正答は (4)。入院勧告の対象となるのはエボラ出血熱です。
感染症法では、一類感染症と二類感染症(と新型インフルエンザ等感染症など)の患者に対して、都道府県知事が感染症指定医療機関への入院を勧告できます。エボラ出血熱は一類感染症なので、入院勧告の対象です。
【ほかの選択肢】
(1) 麻疹 五類感染症(全数把握)で、入院勧告の対象ではありません 誤り
(2) コレラ 三類感染症で、就業制限の対象ですが、入院勧告の対象ではありません 誤り
(3) マラリア 四類感染症で、入院勧告の対象ではありません 誤り
(5) AIDS 五類感染症で、入院勧告の対象ではありません 誤り
出典:2024年(令和6年) 臨床検査技師国家試験 問93(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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