感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。…

午後 第93問

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。入院勧告の対象となるのはエボラ出血熱です。 感染症法では、一類感染症と二類感染症(と新型インフルエンザ等感染症など)の患者に対して、都道府県知事が感染症指定医療機関への入院を勧告できます。エボラ出血熱は一類感染症なので、入院勧告の対象です。 【ほかの選択肢】 (1) 麻疹 五類感染症(全数把握)で、入院勧告の対象ではありません 誤り (2) コレラ 三類感染症で、就業制限の対象ですが、入院勧告の対象ではありません 誤り (3) マラリア 四類感染症で、入院勧告の対象ではありません 誤り (5) AIDS 五類感染症で、入院勧告の対象ではありません 誤り

出典:2024年(令和6年) 臨床検査技師国家試験 問93(厚生労働省 公表)出典元ページ

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