孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
社会福祉の原理と政策 第21問
孤独・孤立対策推進法に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)孤独・孤立の状態が,青年期と高齢期に生じやすく,その状況も深刻であることに鑑み,若者と高齢者の孤独・孤立対策を重点的に講じる。
- (2)自ら望んで孤独・孤立の状態にある者とそうでない者とを区別し,前者については孤独・孤立対策の対象とはしない。
- (3)孤独・孤立の状態やその要因が多様であることに鑑み,孤独・孤立の状態にある者や,その家族等にも状況に応じた支援を行う。
- (4)本法の基本理念の実現に向けて,「当事者等への支援を行う者」と「地域住民」の両者が相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと規定されている。
- (5)孤独・孤立対策に関する施策に関し,国と地方公共団体との調整を目的として,孤独・孤立対策地域協議会を設置する。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
孤独・孤立対策推進法(2024年4月施行)の基本理念(第2条第2号)は、孤独・孤立の状態となる要因や状態が多様であることを踏まえ、孤独・孤立の状態にある者とその家族等(当事者等)の立場に立って、状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを掲げています。家族等も支援の対象に含まれます。
【ほかの選択肢】
(1) 基本理念(第2条第1号)は、孤独・孤立の状態は人生のあらゆる
段階において何人にも生じ得るとしています。若者と高齢者に重点を置くとは定めていません。 誤り
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(2) 法は、自ら望んで孤独・孤立の状態にある者を対象から除く
という区別を定めていません。支援は当事者等の意向に沿って行うとしています(第2条第3号)。 誤り
(4) 第6条は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、
地域住民その他の関係者が相互に連携・協力するよう努める
と定めています。2者だけではありません。 誤り
(5) 孤独・孤立対策地域協議会は、地方公共団体が、支援に関係する
機関・団体などで構成し、情報交換や支援内容の協議を行う場です
(第15条・第16条、設置は努力義務)。国と地方の調整の場ではありません。国には内閣府に孤独・孤立対策推進本部が置かれます。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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