85 歳の男性。咀嚼困難と審美不良を主訴として来院した。上顎全部床義歯を紛失したという。診察の結果、下顎全部床義歯は特に…

A問題 第31問

85 歳の男性。咀嚼困難と審美不良を主訴として来院した。上顎全部床義歯を紛失したという。診察の結果、下顎全部床義歯は特に問題ないため、上顎全部床義歯のみを製作することとした。ある記録装置の写真(別冊No. 9A)とその描記路のパターン(別冊No. 9B)を別に示す。タッピングは複数回行ってもらった。治療用義歯が不要で、顎機能が正常と判断されるパターンはどれか。2 つ選べ。

歯科医師 2024年(令和6年) 第31問の写真(1/2)歯科医師 2024年(令和6年) 第31問の写真(2/2)
正答 (2)(3)
正答は (2)と(3)。 【見るところ】 A:上顎の咬合床に描記板、下顎の義歯に描記針をつけた口内法のゴシックアーチ描記装置です。 B:ゴシックアーチ(矢じり形)と、タッピングポイント(赤い点)の位置です。 ア:タッピングポイントがばらつく イ:1点にまとまり、アペックスのすぐ前方(0.6 mm)にある ウ:1点にまとまり、アペックスと一致する エ:描記路が曲がって乱れている オ:1点だが、アペックスから2.0 mmと離れている ゴシックアーチでは、描記路が左右対称でアペックス(頂点)がはっきりし、タッピングポイントがアペックスに一致するか、そのごく近く(前方1 mm程度以内とされる)に集まっていれば、下顎位が安定していて顎の機能は正常と判断します。イとウがこれにあたり、旧義歯の調整や治療用義歯で下顎位を整える必要はありません。
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【ほかの選択肢】 (1) ア  タッピングポイントがばらつき、下顎位が安定していない 誤り (4) エ  描記路が乱れ、顎関節や筋の機能の異常が疑われる 誤り (5) オ  タッピングポイントがアペックスから離れすぎており、習慣性の下顎位がずれている 誤り これらの場合は、治療用義歯などで下顎位や顎の機能を整えてから、最終の義歯を製作します。

出典:2024年(令和6年) 歯科医師国家試験 問31(厚生労働省 公表)出典元ページ

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