次の記述は、無線局が誤って遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第75条)の規定に照らし…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線局が誤って遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第75条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、誤って遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を[A]へ通報しなければならない。② 船舶局は、[B]誤った遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する無線局運用規則第70条の2(使用電波)第1項第2号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の(1)から(7)までに掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。(1) 各局 3回(2) こちらは 1回(3) 遭難警報を送信した船舶の船名 3回(4) 自局の呼出符号又は呼出名称 1回(5) 海上移動業務識別 1回(6) 遭難警報取消し 1回(7) 遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 1回③ 船舶局は、②の遭難警報の取消しを行ったときは、[C]しなければならない。
- (1)A: 適当な一般海岸局 B: 無線電話により C: 当該取消しの通報を行った周波数によって聴守
- (2)A: 海上保安庁 B: デジタル選択呼出装置を使用して C: 当該取消しの通報を行った周波数によって聴守
- (3)A: 海上保安庁 B: 無線電話により C: 適当な間隔を置いてその通報を少なくとも2回反復
- (4)A: 適当な一般海岸局 B: デジタル選択呼出装置を使用して C: 適当な間隔を置いてその通報を少なくとも2回反復
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 海上保安庁 B: デジタル選択呼出装置を使用して C: 当該取消しの通報を行った周波数によって聴守」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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