次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47…

法規 法規 B-3 ア

次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、[ア]、[イ]受信し、同様にこの通報に応答し、及び[ウ]義務を負う。② 構成国は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号の伝送又は流布を防ぐために有用な措置を執ること並びにこれらの信号を発射する[エ]を探知し及び[オ]ために協力することを約束する。[ア]に入れるべき字句はどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「いずれから発せられたかを問わず」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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