次の記述は、船舶局の送信装置の空中線電力の低下装置について述べたものである。無線設備規則(第41条)の規定に照らし、[ …
法規 法規 A-3
次の記述は、船舶局の送信装置の空中線電力の低下装置について述べたものである。無線設備規則(第41条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の送信装置は、その空中線電力をその[A]まで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が[B]以下のものは、この限りでない。② F3E電波を使用する船舶局の送信装置であって、無線通信規則付録第18号の表(VHF海上移動周波数帯における送信周波数の表)に掲げる周波数の電波を使用するものは、①にかかわらず、その空中線電力を[C]以下に容易に低下することができるものでなければならない。
- (1)A: 50パーセント B: 25ワット C: 5ワット
- (2)A: 75パーセント B: 25ワット C: 1ワット
- (3)A: 50パーセント B: 75ワット C: 1ワット
- (4)A: 75パーセント B: 75ワット C: 5ワット
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 50パーセント B: 75ワット C: 1ワット」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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