次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第76条及び第77条)の…

法規 法規 B-5 ア

次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第76条及び第77条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 遭難呼出しは、特定の無線局に[ア]。② 遭難呼出しを行った無線局は、[イ]、遭難通報を送信しなければならない。③ 遭難通報は、無線電話により次の(1)から(3)までの事項を順次送信して行うものとする。(1) 「[ウ]」又は「遭難」(2) 遭難した[エ](3) 遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の[オ]及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項④ ③の(3)の位置は、原則として経度及び緯度をもって表すものとする。ただし、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によって表すことができる。[ア]に入れるべき字句はどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「あててはならない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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