無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)及び電波法施行規則(第36条及び第38条)の規定に照らし…
法規 法規 A-2
無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第41条及び第42条)及び電波法施行規則(第36条及び第38条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
- (2)無線局には、当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
- (3)総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えない。
- (4)無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(電波法第39条(無線設備の操作)又は同法第50条(遭難通信責任者の配置等)の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、無線従事者の免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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