次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えな…

法規 法規 B-4 イ

次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えない無線局に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(注)注 実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-4 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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