次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えな…
法規 法規 B-4 ア
次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えない無線局に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 実験等無線局
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-4 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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