次に掲げる無線設備の機器のうち、電波法第33条の規定により義務船舶局の無線設備に備えなければならない「遭難自動通報設備の…

法規 法規 A-4

次に掲げる無線設備の機器のうち、電波法第33条の規定により義務船舶局の無線設備に備えなければならない「遭難自動通報設備の機器」に該当するものはどれか。電波法施行規則(第28条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「衛星非常用位置指示無線標識」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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