次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし…
法規 法規 B-2 オ
次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。③ ②の報告をするときは、措置を講じた無線局の免許番号及び[オ]を記載した文書を添付しなければならない。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)混信の除去その他特に
- (2)電波の規整その他公益上
- (3)目的の遂行
- (4)運用
- (5)周波数若しくは空中線電力
- (6)電波の型式、周波数若しくは空中線電力
- (7)無線局の無線設備の設置場所
- (8)人工衛星局の無線設備の設置場所
- (9)講じた措置の具体的内容
- (10)変更後の設置場所
正答 (9)
正答は (9) です。
選択肢(9)「講じた措置の具体的内容」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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