次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に…

法規 法規 B-2 オ

次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 安全呼出フォーマット又は安全信号は、呼出局が送信すべき重要な航行警報又は気象警報を有していることを示す。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10義務船舶局の時計の時刻の照合、無線設備の機能試験及び電源用蓄電池の充電に関する次の記述の
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-17次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計及び業務書類等を備え付ける場所及びその共
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ウ次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク