次の記述は、海上移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…
法規 法規 A-4
次の記述は、海上移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局の無線設備であって総務省令で定めるものの操作については、船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下同じ。)以外の者は、無線局の無線設備の[A](「主任無線従事者」という。)として選任された者であって総務大臣にその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。)を行ってはならない。ただし、船舶が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② [B]の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、①の本文にかかわらず、電波法第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。③ ②の総務省令で定める無線設備の操作は、次の(1)及び(2)に掲げるとおりとする。(1) 海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で[C]に関するもの(2) (1)に掲げるもののほか、電波法施行規則第34条の2(無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作)に定めるもの
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢は図で示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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