総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定…
法規 法規 B-1 エ
総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。エ その無線局を運用するに足りる技術的能力があること。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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