義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…
法規 法規 B-2 エ
義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線設備規則第38条(義務船舶局等の無線設備の条件)第2項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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