第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次の事項のうち、電波法施行令(第3…
法規 法規 B-3 ア
第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次の事項のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注1 多重無線設備の技術操作を除く。ア 漁船(注2)の船舶局の空中線電力250ワット以下のモールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)注2 専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下オにおいて同じ。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「該当する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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