次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。電波法(第39条)の規定に照らし…
法規 法規 B-3 ア
次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。電波法(第39条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の[ア]を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。② 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。③ ②によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の[ア]に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。④ ②によりその選任の届出がされた主任無線従事者の[イ]無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が③の職務を行うため必要であると認めてする[ウ]に従わなければならない。⑤ 無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人は、②によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省で定める[エ]ごとに、無線設備の[ア]に関し総務大臣の行う[オ]を受けさせなければならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)管理及び運用
- (2)操作の監督
- (3)訓練を受けて
- (4)監督の下に
- (5)指示
- (6)命令
- (7)資格
- (8)期間
- (9)試験
- (10)講習
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「操作の監督」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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