医薬品の特定販売に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第55問
医薬品の特定販売に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵せず、又は陳列していない医薬品は販売し、又は授与できない。b 特定販売を行うことができる医薬品は、一般用医薬品又は要指導医薬品である。c 特定販売を行う場合は、医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくても良い。d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、医薬品の陳列の状況を示す写真を、そのホームページに見やすく表示しなければならない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。a 正、b 誤、c 誤、d 正 です。
【(a)正しい】
特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与することとされています。貯蔵・陳列していない医薬品は販売できません。
【(b)誤り ―― 要指導医薬品は対象外】
特定販売とは、「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」をいいます。要指導医薬品は、薬剤師の対面による情報提供が必要なため、特定販売の対象ではありません。
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【(c)誤り ―― 相談応需の希望には応じなければなりません】
特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません(規則第159条の17第2項)。
【(d)正しい】
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに、薬局又は店舗の主要な外観の写真、一般用医薬品の陳列の状況を示す写真、現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名などの情報を、見やすく表示しなければなりません。
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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