次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労…
薬事に関する法規と制度 第56問
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)において指定されているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。a ブロモバレリル尿素b 無水カフェインc プソイドエフェドリンd ケトプロフェン
- (1)(a,b)
- (2)(a,c)
- (3)(b,c)
- (4)(b,d)
- (5)(c,d)
正答 (2)
正答は (2)。(a)ブロモバレリル尿素 と(c)プソイドエフェドリン です。
【指定されている成分】
出題時点の手引き(令和4年3月版)で、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)とされていたのは、次の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤です。
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
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(b)無水カフェイン、(d)ケトプロフェンは含まれていません。
【販売時の対応】
これらを販売する際は、購入者が若年者である場合はその氏名・年齢、他の薬局等での購入状況、必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合はその理由などを確認し、適正な使用のため必要と認められる数量に限って販売させることとされています。
※2026年10月時点の手引き(令和8年4月一部改訂)では、「指定濫用防止医薬品」として、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファンも対象に加わり、コデイン等の対象の限定も外れています。
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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