医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第57問
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されている。b 医師その他の者が医薬品等の効能等を保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは誇大広告等に該当しない。c 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが該当し、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等は含まれない。d 医薬品の広告に該当するか否かについては、 (1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、 (2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、 (3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。a 正、b 誤、c 誤、d 正 です。
【(a)正しい】
承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されています(法第68条)。
【(b)誤り ―― 誇大広告等に該当します】
法第66条第2項で、医薬品等の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、虚偽又は誇大な記事の広告等に該当するとされています。
【(c)誤り ―― チラシやPOP広告等も含まれます】
一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれます。
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【(d)正しい】
医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることの、いずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されています。
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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最終更新日
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