平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知で示された医薬品等適正広告基準に関する記述の…

薬事に関する法規と制度 第59問

平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知で示された医薬品等適正広告基準に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 医薬品等適正広告基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている。b 一般用医薬品では、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が重要である。c 漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない。d 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、事実であれば原則として適当とされている。

正答 (3)
正答は (3)。a 正、b 正、c 正、d 誤 です。 【(a)正しい】 医薬品等適正広告基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされています。 【(b)正しい】 一般用医薬品では、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が重要です。 【(c)正しい】
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漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いのですが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていません。 【(d)誤り ―― 事実であっても原則として不適当】 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされています。

出典:登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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