店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で必ず掲示しなければならない事項に関する記述のうち、正しいものの組み合わせ…

薬事に関する法規と制度 第59問

店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で必ず掲示しなければならない事項に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 勤務する者の薬剤師免許番号又は販売従事登録番号b 販売を行う要指導医薬品の名称及び使用期限c 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置d 一般用医薬品の陳列に関する解説

正答 (5)
正答は (5)。正しいのは(c)(d)の2つです。 【(a)が誤り ―― 免許番号や登録番号は掲示事項ではありません】 掲示が必要なのは、勤務する薬剤師または登録販売者の別、その氏名および担当業務です。薬剤師免許番号や販売従事登録番号は掲示事項に含まれていません。また、免許証や登録証そのものの掲示も求められていません。 【(b)が誤り ―― 個別の医薬品名や使用期限は掲示事項ではありません】 掲示が必要なのは、取り扱う要指導医薬品および一般用医薬品の区分であって、個々の医薬品の名称や使用期限ではありません。なお、特定販売を行うことについて広告をするときには、特定販売を行う医薬品の使用期限をホームページに表示する必要があります。こちらと混同しないようにしてください。
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店舗の掲示板 …… 取り扱う区分を掲示 特定販売の広告 …… 使用期限を表示 【(c)正しい ―― 個人情報の取扱い】 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は、「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」として掲示が必要です。 【(d)正しい ―― 陳列に関する解説】 一般用医薬品の陳列に関する解説は、同じく販売制度に関する事項として掲示が必要です。 【掲示事項の全体像】 「店舗の管理及び運営に関する事項」 許可の区分の別 開設者等の氏名または名称、許可証の記載事項 店舗管理者の氏名 勤務する薬剤師または登録販売者の別、氏名および担当業務 取り扱う要指導医薬品および一般用医薬品の区分 勤務する者の名札等による区別に関する説明 営業時間、営業時間外で相談できる時間、営業時間外で医薬品の購入等の申込みを受理する時間 相談時および緊急時の連絡先 「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品および 第三類医薬品の定義およびこれらに関する解説 これらの表示、情報提供および陳列等に関する解説 指定第二類医薬品の定義等に関する解説 指定第二類医薬品を購入する場合は、薬剤師等に相談することを勧める旨 一般用医薬品の陳列に関する解説 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他必要な事項

出典:登録販売者試験 令和5年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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