医薬品副作用被害救済制度の救済給付に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
医薬品の適正使用と安全対策 第117問
医薬品副作用被害救済制度の救済給付に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 障害年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある15歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものである。b 要指導医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。c 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。d 医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象とならない。
- (1)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
正答 (1)
正答は (1)。(b)(c)(d)が正しく、(a)が誤りです。
【(a)が誤り ―― 障害年金は18歳以上】
障害年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるもの(定額)です。「15歳以上」ではありません。18歳未満の人を養育する人に対しては、障害児養育年金が給付されます。どちらも請求期限はありません。
【(b)正しい ―― 請求に必要な書類】
要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となります。医薬品の販売等に従事する専門家においては、販売証明書の発行につき円滑な対応を図る必要があります。
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【(c)正しい ―― 医薬品PLセンター】
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨されます。医薬品PLセンターは、平成7年7月のPL法の施行と同時に、日本製薬団体連合会において開設されました。
【(d)正しい ―― 不適正な使用は対象外】
救済給付の対象となるには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用されていることが基本となります。医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象となりません。
【給付の種類と請求期限】
医療費、医療手当 …… 5年以内
障害年金(18歳以上)、障害児養育年金(18歳未満を養育する人) …… 請求期限なし
遺族年金、遺族一時金、葬祭料 …… 死亡のときから5年以内
出典:登録販売者試験 令和4年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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