次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労…

薬事に関する法規と制度 第98問

次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)において指定されているものとして正しいものの組み合わせはどれか。a ブロモバレリル尿素b カルボシステインc プソイドエフェドリンd カフェイン

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)と(c)です。 【指定されている成分(出題時点)】 「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)は、令和4年3月版の手引きの時点で、次の成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされていました。  エフェドリン  コデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ブロモバレリル尿素  プソイドエフェドリン  メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
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【(a)正しい ―― ブロモバレリル尿素】 鎮静成分で、指定されています。反復摂取によって依存を生じることが知られています。 【(b)が誤り ―― カルボシステイン】 去痰成分で、指定されていません。 【(c)正しい ―― プソイドエフェドリン】 アドレナリン作動成分で、指定されています。 【(d)が誤り ―― カフェイン】 中枢神経系を興奮させる成分ですが、この告示では指定されていません。 【販売するときの確認事項】 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、これらの医薬品を販売するときは、薬剤師又は登録販売者に、購入者が若年者である場合はその氏名及び年齢、他の薬局等での購入の状況、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合はその理由などを確認させ、適正な使用のため必要と認められる数量に限り販売させることとされています。 ※2026年10月時点では、令和8年4月版の手引きで、法改正による「指定濫用防止医薬品」(令和8年厚生労働省告示第32号)として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)が挙げられています。カルボシステインとカフェインは、こちらにも含まれていません。

出典:登録販売者試験 令和4年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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