保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第87問
保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、消費者庁の許可等のマークが付されている。b 特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある。c 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。d 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (4)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
正答 (1)
正答は (1)。(a)から(d)まで、すべて正しい記述です。
【(a)正しい ―― 特別用途食品のマーク】
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付されています。
【(b)正しい ―― 条件付き特定保健用食品】
特定保健用食品のうち、現行の許可等の審査で求められる有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されるものについて、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されるものが「条件付き特定保健用食品」です。
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【(c)正しい ―― 栄養機能食品は許可不要】
栄養機能食品は、国が定めた規格基準に適合していれば、その栄養成分の機能の表示をするにあたって消費者庁長官の許可は要しません。
【(d)正しい ―― 機能性表示食品】
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出たものです。特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
出典:登録販売者試験 令和6年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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