医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…

薬事に関する法規と制度 第96問

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 承認された医薬品については、誇大広告等の禁止が法で規定されているが、承認前の医薬品については、法に基づく広告の禁止の規定はない。b 医薬品の販売広告に関する規制は、法に定められているため、他の法律の規制は適用されない。c 法では、医薬品の誇大広告等の禁止は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。d POP広告(小売店に設置されているポスター、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)は、医薬品の広告に該当しない。

正答 (5)
正答は (5)。(a)誤、(b)誤、(c)正、(d)誤です。 【(a)が誤り ―― 承認前の医薬品の広告も禁止されている】 法第68条により、承認前の医薬品について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されています。「承認前のものには規定がない」という記述は誤りです。 まだ承認されていないものを宣伝すれば、実体のない効果を期待させることになりますから、当然に禁じられているわけです。なお、承認を受けていない医薬品の広告は、何人も行ってはならないとされています。 【(b)が誤り ―― 他の法律も適用される】
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医薬品の販売広告には、法の規制に加えて、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や不当廉売、不正競争防止法などの規制も適用されます。 また、法によらず、医薬品等適正広告基準という通知によっても詳細な基準が示されています。「法に定められているから他の法律は関係ない」という理屈は通りません。 【(c)正しい ―― 関与するすべての人が対象】 法第66条第1項は、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めています。 この「何人も」という文言が重要です。広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象になります。新聞社、放送事業者、広告代理店、そして店頭で広告物を掲示する販売業者も含まれる、ということです。 【(d)が誤り ―― ポップ広告も医薬品の広告に該当する】 POP広告(小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)は、医薬品の広告に該当します。 医薬品の広告に該当するかどうかは、次の3つの要件をすべて満たすかで判断されます。  顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること  特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること  一般人が認知できる状態であること ポップ広告は、この3つをすべて満たします。チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、そしてインターネット上の表示も同様です。 【違反したときの措置】 誇大広告等の禁止に違反した者には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(またはこれらの併科)が科されることがあります。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、違反広告を行った者に対して、その行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができます(法第72条の5)。さらに、厚生労働大臣は、虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行うことができます(法第75条の5の2。令和元年の法改正で設けられ、令和3年8月から施行されている制度です)。店頭の掲示物ひとつでも法の対象になる、という意識をもってください。

出典:登録販売者試験 令和元年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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