店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に行わせる、要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述の正…

薬事に関する法規と制度 第92問

店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に行わせる、要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 要指導医薬品を販売又は授与する場合には、情報提供を行った薬剤師の氏名、店舗の名称及び店舗の電話番号、その他連絡先を購入者等へ伝えさせなければならない。b 第一類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。c 第二類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。d 第三類医薬品を購入した者から相談があった場合には、その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。(a)正、(b)誤、(c)正、(d)正です。 【(a)正しい】 要指導医薬品を販売又は授与したときは、販売した薬剤師の氏名、店舗の名称及び店舗の電話番号その他連絡先を、購入者等に伝えさせなければなりません。 【(b)が誤り ―― 第一類医薬品は薬剤師】 第一類医薬品の情報提供は、薬剤師に、書面を用いて行わせなければなりません。登録販売者は第一類医薬品の情報提供を行うことはできません。 【(c)正しい】 第二類医薬品の販売時には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めなければなりません(努力義務)。
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【(d)正しい】 第三類医薬品でも、購入者から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければなりません。 【リスク区分と情報提供】  要指導医薬品 …… 薬剤師が対面で、書面を用いて(義務)  第一類医薬品 …… 薬剤師が、書面を用いて(義務)  第二類医薬品 …… 薬剤師又は登録販売者(努力義務)  第三類医薬品 …… 法上の規定は特になし(相談があれば応じる義務)

出典:登録販売者試験 令和5年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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