濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の正誤について、正しい組…
薬事に関する法規と制度 第95問
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a イソプロピルアンチピリンb 無水カフェインc ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)d プソイドエフェドリン
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。該当するのは(c)ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)と(d)プソイドエフェドリンです。
【濫用等のおそれのある医薬品の指定成分】
厚生労働大臣が指定する「濫用等のおそれのあるもの」は、この試験が行われた当時、次のとおりでした。
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
覚え方としては、エフェドリンの仲間(エフェドリン、メチルエフェドリン、プソイドエフェドリン)と、コデインの仲間(コデイン、ジヒドロコデイン)、そしてブロモバレリル尿素の三系統、と整理するのが確実です。
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なお、この告示はその後改正され、括弧書きの限定が外れるなどの変更が加えられています。学習の際は、最新の告示もあわせて確認してください。
【(a)が誤り ―― イソプロピルアンチピリン】
イソプロピルアンチピリンは、ピリン系の解熱鎮痛成分です。一般用医薬品で用いられる唯一のピリン系解熱鎮痛成分であり、ピリン疹と呼ばれるアレルギー症状を起こすことがあります。
解熱鎮痛薬の成分であって、濫用等のおそれのある医薬品には指定されていません。
【(b)が誤り ―― 無水カフェイン】
カフェインには、確かに反復摂取により依存を形成する性質があります。しかし、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品には含まれていません。
依存性があることと、法令上の指定を受けていることは別の話です。ここは混同しやすい点ですので、「指定されているのは上の6成分だけ」と割り切って覚えてください。
【(c)(d)が該当する理由】
ジヒドロコデイン …… 麻薬性鎮咳成分で依存性がある。
告示では鎮咳去痰薬に限るという限定が付いていた
プソイドエフェドリン …… アドレナリン作動成分で、
中枢神経系への影響が強く、依存性がある。
覚醒剤の原料にもなり得るため、限定なしで指定されている
【販売時の確認事項】
濫用等のおそれのある医薬品を販売するときは、薬剤師又は登録販売者に、次の事項を確認させなければなりません。
購入者が若年者である場合は、氏名及び年齢
購入者等の他の薬局等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の
濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況
購入者が適正な使用のために必要と認められる数量を超えて
購入しようとする場合は、その理由
その他、適正な使用を目的とする購入等であることを確認するために
必要な事項
そのうえで、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売する、というのが原則です。通常は1人1包装単位とされています。
出典:登録販売者試験 令和元年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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