配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第93問
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 配置販売業の許可を受けようとする者は、一般用医薬品を配置しようとする区域にかかわらず申請者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。b 薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売又は授与を行うことができない。c 薬局開設者又は店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要はない。d 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対して必要な意見を述べなければならない。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
正答 (4)
正答は (4)。(a)誤、(b)正、(c)誤、(d)正です。
【(a)が誤り ―― 配置する区域の都道府県ごとに許可】
配置販売業の許可は、一般用医薬品を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます。住所地の知事にまとめて申請するのではありません。
【(b)正しい ―― 第一類医薬品は薬剤師が必要】
配置販売業者は、第一類医薬品を薬剤師に販売又は授与させなければなりません。薬剤師が従事していない場合は、第一類医薬品を販売又は授与することはできません。
【(c)が誤り ―― 別途、配置販売業の許可が必要】
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薬局開設者や店舗販売業者が配置による販売をしようとする場合も、別途、配置販売業の許可を受ける必要があります。
【(d)正しい ―― 区域管理者の意見】
区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その区域の業務について、配置販売業者に対して必要な意見を述べなければなりません。
出典:登録販売者試験 令和2年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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