法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、「15日以内に厚生労働大臣に報告すること」とされている副作…
医薬品の適正使用と安全対策 第107問
法第68条の10第1項の規定に基づき、医薬品の製造販売業者が、「15日以内に厚生労働大臣に報告すること」とされている副作用等の報告事項について、正しいものの組合せを一つ選べ。a 副作用症例・感染症の発生傾向が著しく変化したことを示す研究報告b 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できるもので、死亡した事例c 副作用・感染症により、癌その他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあることを示す研究報告d 医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれがあるもので、重篤な事例
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、d)
- (4)(c、d)
正答 (3)
正答は (3)。(b)と(d)です。
【企業からの副作用等の報告期限(国内事例)】
製造販売業者が行う報告のうち、手引きの別表に示された主な期限は、次のとおりです。
使用上の注意から予測できないもの
死亡・重篤 …… 15日以内、非重篤 …… 定期報告
使用上の注意から予測できるもので、死亡 …… 15日以内
発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれが
あるもので、重篤(死亡含む) …… 15日以内
研究報告(副作用・感染症による癌その他の重大な疾病等の発生の
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おそれを示すもの、発生傾向が著しく変化したことを示すもの等)
…… 30日以内
【(b)(d)が15日以内】
(b)予測できるもので死亡した事例、(d)発生傾向の変化が危害の発生・拡大のおそれがある重篤な事例は、いずれも15日以内です。
【(a)(c)は30日以内】
研究報告は、30日以内の報告とされています。
出典:登録販売者試験 令和3年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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