店舗販売業者に求められている要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供並びに陳列等に関する記述の正誤につい…
薬事に関する法規と制度 第93問
店舗販売業者に求められている要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供並びに陳列等に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 第一類医薬品を販売した場合、医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果等を書面に記載し、5年間保存しなければならない。b 第二類医薬品又は第三類医薬品の販売に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者への情報提供や相談があった場合の対応を行うことができる。c 購入者の利便性等を考慮し、薬効分類が同じである第一類医薬品と要指導医薬品を、区別することなく陳列することができる。d 指定第二類医薬品を、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。(a)誤、(b)正、(c)誤、(d)正です。
【(a)が誤り ―― 保存期間は2年間】
第一類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売日時、販売した薬剤師の氏名と情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果を書面に記載し、2年間保存しなければなりません。
【(b)正しい ―― 第二類・第三類は登録販売者も】
第二類医薬品又は第三類医薬品の販売では、薬剤師のほか、登録販売者が購入者への情報提供や相談への対応を行うことができます。
【(c)が誤り ―― 区別して陳列する】
解説の続きをみる続きを閉じる
要指導医薬品と一般用医薬品は混在しないように陳列しなければならず、第一類、第二類、第三類医薬品も、それぞれ混在させずに陳列します。薬効分類が同じでも区別が必要です。
【(d)正しい ―― 鍵をかけた陳列設備】
指定第二類医薬品は「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列するのが原則ですが、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合はこの限りではありません。
出典:登録販売者試験 令和3年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第94問店舗販売業者が行う、一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、
- 令和7年度 第97問店舗販売業者が、法第29条の4の規定に基づき、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければなら
- 令和8年度 第100問法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。な
- 令和2年度 第83問医薬品の定義と範囲に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
- 令和4年度 第86問医薬部外品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
- 令和5年度 第89問保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
スポンサーリンク

