次の成分(その水和物及び塩類を含む)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定…
薬事に関する法規と制度 第96問
次の成分(その水和物及び塩類を含む)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a ノスカピンb エフェドリンc カルボシステインd ジフェンヒドラミン
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
正答 (3)
正答は (3)。(a)誤、(b)正、(c)誤、(d)誤です。
【濫用等のおそれのある医薬品(出題当時の告示)】
平成26年厚生労働省告示第252号で指定されていた成分は、次の6つです(その水和物及びそれらの塩類を含む)。
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
【(a)(c)(d)が誤り】
ノスカピン(非麻薬性の鎮咳成分)、カルボシステイン(去痰成分)、ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン成分)は、この指定に含まれていません。
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※2026年10月時点では、制度が「指定濫用防止医薬品」(令和8年厚生労働省告示第32号)に改められ、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)が指定されています。いまの制度ではジフェンヒドラミンも対象です。
出典:登録販売者試験 令和3年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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